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新型コロナ対策・ まん延防止適用
01-18 政府 1都10県に適用する方向で調整
新型コロナの感染状況が悪化する中、政府は、東京
など首都圏の1都3県や東海3県、それに新潟や熊本
などにまん延防止等重点措置を適用する方向で
調整しています。
18日、関係閣僚が対応を協議し、19日にも専門家に
諮ったうえで正式に決定することにしています。
新型コロナの新たな感染者は、17日まで4日連続で
2万人を超え、感染状況の急激な悪化が続いています。
このうち東京都では病床の使用率が上昇していて
17日時点で21.1%と、都がまん延防止等重点措置
の適用の要請を検討するとしていた20%を超えました。
こうした状況を踏まえ、東京、埼玉、千葉、神奈川
の首都圏の1都3県は、17日、政府に対し、まん延
防止等重点措置の適用を共同で要請しました。
また、東海地方でも、岐阜と三重が重点措置の
適用を要請していて、愛知も18日に要請する方針です。
政府は、これらの自治体に加え、感染状況が悪化
している新潟、長崎、熊本、宮崎についても要請が
あれば対応する方針で、合わせて1都10県に重点措置
を適用する方向で調整しています。
適用期間は3週間程度とすることで自治体側と調整を
進めています。
さらに、ほかの自治体からも要請があれば重点措置の
適用を検討する方針です。
一方、ワクチンを2回接種していても、オミクロン株に
感染する例が報告されていることから、ワクチンの
接種証明かPCR検査などによる陰性証明を確認して
行動制限を緩和する「ワクチン・検査パッケージ」を
当面停止するかどうか検討しています。
政府は18日、岸田総理大臣と後藤厚生労働大臣や山際
新型コロナ対策担当大臣ら関係閣僚が対応を協議し
方針が固まれば、19日にも感染症などの専門家でつくる
「基本的対処方針分科会」に諮ったうえで、対策本部で
正式に決定することにしています。
首都圏1都3県 東海3県で検討
「まん延防止等重点措置」とは
「まん延防止等重点措置」は、特定の地域から感染が広がる
のを防ぐため去年施行された新型コロナウイルス対策の
改正特別措置法で新たに設けられました。
緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にした
もので総理大臣が措置を講じるべき都道府県と期間を公示します。
緊急事態宣言が都道府県単位で出されるのに対し重点措置では
対象となった都道府県の知事が市区町村など特定の地域に対策
を講じることになります。
重点措置のもとでは飲食店などに対して休業要請はできないもの
の、営業時間の短縮や酒類の提供停止を「要請」したり、応じない
場合には「命令」したりすることができます。
正当な理由がなく「命令」に応じない事業者や立ち入り検査を拒否
した事業者への罰則は、20万円以下の過料となっています。
新型コロナの感染状況が悪化する中、政府は、東京
など首都圏の1都3県や東海3県、それに新潟や熊本
などにまん延防止等重点措置を適用する方向で
調整しています。
18日、関係閣僚が対応を協議し、19日にも専門家に
諮ったうえで正式に決定することにしています。
新型コロナの新たな感染者は、17日まで4日連続で
2万人を超え、感染状況の急激な悪化が続いています。
このうち東京都では病床の使用率が上昇していて
17日時点で21.1%と、都がまん延防止等重点措置
の適用の要請を検討するとしていた20%を超えました。
こうした状況を踏まえ、東京、埼玉、千葉、神奈川
の首都圏の1都3県は、17日、政府に対し、まん延
防止等重点措置の適用を共同で要請しました。
また、東海地方でも、岐阜と三重が重点措置の
適用を要請していて、愛知も18日に要請する方針です。
政府は、これらの自治体に加え、感染状況が悪化
している新潟、長崎、熊本、宮崎についても要請が
あれば対応する方針で、合わせて1都10県に重点措置
を適用する方向で調整しています。
適用期間は3週間程度とすることで自治体側と調整を
進めています。
さらに、ほかの自治体からも要請があれば重点措置の
適用を検討する方針です。
一方、ワクチンを2回接種していても、オミクロン株に
感染する例が報告されていることから、ワクチンの
接種証明かPCR検査などによる陰性証明を確認して
行動制限を緩和する「ワクチン・検査パッケージ」を
当面停止するかどうか検討しています。
政府は18日、岸田総理大臣と後藤厚生労働大臣や山際
新型コロナ対策担当大臣ら関係閣僚が対応を協議し
方針が固まれば、19日にも感染症などの専門家でつくる
「基本的対処方針分科会」に諮ったうえで、対策本部で
正式に決定することにしています。
首都圏1都3県 東海3県で検討
「まん延防止等重点措置」とは
「まん延防止等重点措置」は、特定の地域から感染が広がる
のを防ぐため去年施行された新型コロナウイルス対策の
改正特別措置法で新たに設けられました。
緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にした
もので総理大臣が措置を講じるべき都道府県と期間を公示します。
緊急事態宣言が都道府県単位で出されるのに対し重点措置では
対象となった都道府県の知事が市区町村など特定の地域に対策
を講じることになります。
重点措置のもとでは飲食店などに対して休業要請はできないもの
の、営業時間の短縮や酒類の提供停止を「要請」したり、応じない
場合には「命令」したりすることができます。
正当な理由がなく「命令」に応じない事業者や立ち入り検査を拒否
した事業者への罰則は、20万円以下の過料となっています。
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